僕の再生計画

借金800万円・時効7年間の実践記録

私の時効は「2035年」に伸びた。「債務承認」という地雷の全法的証拠

「払えるようになったら、必ず払います」 私(大脇)は、この一言を「誠意」だと思い込んでいました。 それが、最高裁判例(昭57)が定義する「債務の承認」そのものであり、自ら時効をリセットする「法的地雷」を踏み抜く行為だとは知らずに。 YouTubeの動画で、私は「7年間マジで無駄にした」「時効が2035年に伸びた」と告白しました。 なぜ、そんな絶望的なことになるのか。 時効完成のした借金600万円 「1万円だけでも」と懇願→支払う 結果:全額の支払義務が復活 実際の判例(東京地裁 H19) なぜ「誠意」が裏目に出るのか? 最高裁の判例(=法的地雷)について動画で解説 【判例】時効だった600万が「1万円の誠意」で全額復活した話https://t.co/OgLEYhWK9X — 借金時効(ふりだしw)@おおわき (@8324FX) November 2, 2025 この記事は、動画では語りきれなかった**「なぜ」の部分、その全ての「法的証拠(法律と判例)」**を求めるあなただけに向けた「答え」です。 これは単なる知識ではありません。 知らなければ、あなたの「良心」が、プロ(債権者)の手によって「生涯借金を背負い続ける証拠」に変えられるという、残酷な現実の告発です。 【法的根拠】なぜ「承認」すると時効がリセットされるのか? そもそも、なぜ「払う」と意思表示しただけで、時効がゼロに戻ってしまうのか。 それは、法律(民法)に明確に定められているからです。 民法第152条(承認による時効の更新) 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。 これは、債務者(借金をしている側)が債権者(お金を貸している側)に対し、「自分には借金がある」と認める行為(=承認)をした場合、その時点で時効のカウントがゼロに戻り、新たに時効期間(原則10年)がスタートすることを定めています。 この「リセット」は、法律用語で「時効の更新」(昔の言葉で「時効の中断」)と呼ばれます。 プロの債権者は、あなたにこの「承認」をさせることだけを目的に、交渉のテーブルに着くのです。 【証拠1】すべての根拠となる「2つの最高裁判例(大地雷)」 では、具体的に 「何をしたら承認になるのか?」 「知らなかった場合はどうなるのか?」 その解釈(=ルール)は、すべて最高裁判所が過去の判決で示しています。 これが、我々素人が踏む「地雷」の正体です。 地雷1:「時効と知らずに」承認しても、もう遅い(最高裁 昭41) これが最も恐ろしい大原則です。 「時効が成立していることを知らずに、うっかり『払います』と言ってしまった」 最高裁の答えは「後から『やっぱり時効でした』と主張することは、信義則(信義誠実の原則)に反するため許さない」というものです。 「知らなかった」は通用しない。 これが、プロが交渉のテーブルに着く際の「前提」です。 ■ 大原則:「時効と知らずに」承認してもアウト(地雷2) ワナの状況: すでに時効が完成していることを知らずに、「払います」などの承認の言動をとってしまう。 法的結果: 後から「やっぱり時効でした」と主張することは、「信義則違反」(ズルい)として認められない。時効を主張する権利を失う。 裁判所情報: 最高裁判所 大法廷(昭和41年4月20日 判決) 事件番号(背番号): 昭37(オ)第943号 地雷2:「払う意思」を見せた瞬間、時効はリセットされる(最高裁 昭57) では、民法152条が言う「承認」とは、具体的にどんな言動か。 最高裁は、その「言質」も定義しています。 ...

November 2, 2025 · 1 min

【告白】なぜ売上ゼロの営業マンが、借金時効の失敗談だけを語るのか?(判例を知らず舐めプした私の絶望)

はじめまして、大脇貴仁です。 私は「お願い営業(安い営業)」が苦手でどうしてもできません。 それを20年やった結果今や「売上ゼロ」の称号を得た、誇り高き営業マンですw。今は新聞配達で食いつないでます。 そんな私が、借金の時効でもやらかしました。 当時、中途半端な知識で武装し「(どうせ時効だろ)払えるようになったら払うわw」と、プロ相手に完璧な"舐めプ"をしてしまいました。 7年後。その一言が「時効の中断」にあたる最高裁判例の存在を初めて知り、「あ、やっちゃった…」と。 この記事は、そんな私の輝かしい「2つの失敗談」の全記録です。笑ってください。そして、あなたは踏まないでください。 第一の失敗: なぜ私は「売上ゼロ」の営業マンになったのかw 私の本業は20年以上の営業マンです。 ですが、営業マンとして「失格」の烙印を押されています。 20年間、お客様に「お願いします」言いたくなかった男 なぜか? 「本当に良いもの」しか勧めたくなかったからです。 お客様にとって、ウチの商品より他社製品が良ければ、そっちを勧めてしまう。 「お願いします! 買ってください!」 この一言が、どうしても言いたくなかった。 悪魔に魂を売ってまで、自分の数字のために「お願い」はしたくなかったんです。 営業マン失格。家賃も滞納。これが私のリアル。 結果は当然、「売上ゼロ」です。 今は新聞配達(月8万)でなんとか食いつなぎ、家賃や養育費も滞納しています。 ネットによくいるキラキラした「成功者」とは真逆の、泥だらけの「失敗者」です。 だから、このブログやYouTubeでもスタンスは同じです。 「拡散お願いします」「チャンネル登録お願いします」みたいな「安い営業」は、私には絶対できません。私の生き方に反します。 どうも大脇貴仁です 借金の時効が「ふりだし」にw 安い営業を拒み「売上ゼロ」w 借金の時効も 「払えるようになったら払う」 と素人“舐めプ”で 7年後に時効が「振り出し」 マジかwww こんな「失敗談」だけ共有します まだ見ぬ仲間へ(過去の俺?) 生々しい戦況を共有します!https://t.co/DVrFyiK0NX — 借金時効(ふりだしw)@おおわき (@8324FX) October 28, 2025 第二の失敗: 「あ、やっちゃった…」時効が振り出しに戻った日 そんな「安い営業」ができない不器用な私が、借金の時効でも盛大にやらかしました。 判例を知らずに「舐めプ」した、あの日の私 当時の私は、プロ(債権者)を「舐めて」ました。 「時効5年(当時)」というネットで調べた中途半端な知識だけで武装し、「これで勝てる」と本気で勘違いしていたんです。 そして、プロからの電話口で、謎の強気(=“舐めプ”)を発動しました。 「(どうせ払わんけど)払えるようになったら払いますよw」 プロは(内心ニヤリとしながら)「わかりましたー」と電話を切りました。 彼らは「債務の承認」という、法的に決定的な「録音(証拠)」が取れたことを知っていたからです。 7年後に知った「2つの最高裁判決」という絶望(汗) 2025年。7年が経過し、「そろそろ時効の援用でもすっか」とAIで法律を調べ、そこで初めて、自分が致命的な地雷を踏んでいたことを知りました。 血の気が引きました。 地雷1: 判決年月日: 昭和57年10月15日(1982年10月15日)、事件番号: 昭和56年(オ)第1284号、法廷: 最高裁判所第二小法廷、判例集: 民集第37巻10号1432頁 → 要するに、「『払えるようになったら払う』って言ったら、『債務の承認』ですよ」ということ。 ...

October 28, 2025 · 1 min